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知財判決ダイジェスト

特許 令和2年(行ケ)第10115号「美容器」(知的財産高等裁判所 令和3年6月24日)

【事件概要】
進歩性欠如を理由として請求項1に係る発明についての特許を無効とした審決を、知財高裁が取り消した事例。
判決要旨及び判決全文へのリンク

【争点】
長尺状のハンドルが甲1に記載されたに等しい事項といえるか。また、このことを前提とした相違点1及び相違点3についての審決の判断は妥当であるか。

【結論】
甲1には,請求項1に「任意の形状の中央ハンドル」との記載があり,発明の詳細な説明中に,ユーザが握る中央ハンドルは「球,あるいは他のあらゆる任意の形状とすることが可能である。」と記載があることから,長尺状のハンドルを排除するものではないと理解することはできる。しかし,甲1の添付図(FIG.1,FIG.2)は,…球状のハンドルが開示されているとしか理解できないものである。

…長尺状のハンドルが甲1に記載されたに等しい事項であると認めることはできないから,…長尺状のハンドルが甲1に記載されたに等しい事項であることを前提として,相違点1については,ハンドルを長尺状のものとした場合には,一対の回転可能な球を先端部に配置することは甲1発明,又は甲1発明及び周知技術1に基づいて当業者であれば容易に想到し得たものであり,また,相違点3については実質的な相違点にならないとした本件審決の判断は誤りというほかない。

20210914-wada

【コメント】
長尺状のハンドルが甲1に記載されたに等しい事項でない場合は、ハンドルを長尺状にするのは容易とした上で、更に球(ボール)をハンドルの先端部に配置すること(相違点1)、及びボールの軸線をハンドルの中心軸に対して前傾させて構成すること(相違点3)は容易であるということになるため(いわゆる容易の容易)、審決は上記の前提で論理を構築せざるを得なかったようにも思われる。なお、本件特許に係る請求項1にはハンドルの具体的形状は特定されていないにもかかわらず、長尺状であることが論点になってしまった感がある。

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